特定技能とは |
日本の労働力不足に対応するため、一定レベルの専門性やスキルをもった外国人を受け入れる制度です。
特定技能1号の資格を持つ外国人は、身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)や、これに付随する支援業務(レクリエー ションの実施、機能訓練の補助等)を行うことができます。 |
基礎的な日本語能力や介護スキルがある
特定技能外国人の入国要件では、
①日本語試験(ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力 ・介護の現場で働く上で必要な日本語能力)※日本語能力試験N4程度
②技能試験(受入れ業種で適切に働くために必要な水準)
に合格することが求められています。
介護事業所で最大5年間の雇用可能
介護福祉士の国家資格を取得して在留資格「介護」に変更すると、永続的に働くことが可能になります。※特定技能「介護」は直接雇用のみ可能です。
訪問系サポート以外就労可能
夜勤や同一法人内の移動、介護職種での転職も可能です。日本人の常勤介護職員と同等以下の人数を受け入れることができます。
即戦力
雇用してすぐに配置基準に含めることができます。ただし、最初の6か月間は受け入れ施設でのケアの安全を守るためのサポートが必要です。
介護福祉国家試験の実務対象施設で、「介護」の業務が現に行われている事業所であること。(例:介護老人保健施設、特別老人ホーム、老人デイサービスセンター、デイサービスセンターなど)
厚生労働大臣が設置する介護分野における「特定技能外国人受け入れに関する協議会」の構成員であること。
1号特定技能外国人を初めて受け入れる場合は、受入れた日から4か月以内に必要な手続きを行い、構成員になる必要があります。また、特定技能外国人本人に係る在留諸申請の審査において,法務省が公表している受入れ企業が所定の基準を満たしているか否かが審査されます。
☑人材募集・面接
☑資料作成
外国人の雇用に関して、沢山の書類を作成・提出する必要があります。特に契約書や支援計画書など、求職者が理解可能な言語で記載する必要がある書類もあります。
例えば、、、
・雇用契約書
採用を決定する場合は雇用契約書を作成します。なお、特定技能外国人への報酬額は、日本人と同等額以上であることが必要です。
・1号特定技能外国人支援計画書
受入れ機関(介護事業者)には、求職者の日常生活又は社会生活上の支援が求められ、法令で定められた支援項目(10 項)等について計画を作成し、出入国在留管理庁に提出する必要があります。支援計画の作成については、まずは当社にご相談ください。
・特定技能外国人に関わる在留諸申請
以下の書類を提出する必要があります。
・申請人(求職者)に関する必要書類
・受け入れ機関に関する必要書類
・介護分野に関する必要書類
申請結果までの期間は、特定技能外国人が「これから入国する場合」は1~3か月、「既に在留しており、特定技能への資格移行をする場合」や「既に特定技能として在留しており、在留期間を更新する場合」は2週間~1か月とされています。
☑入社前の説明
日本人雇用の場合と同様に、労働条件や給与などに関する説明をします。求職者に対し、保険加入や手取り額など日本の制度やルールを理解してもらうことが必要です。
☑地方出入国在留管理局へ定期又は随時の届出
☑「介護分野における特定技能協議会」手続き
この協議会は、特定技能制度の適切な運用を図るため設置されています。 初めて外国人人材を受け入れた場合も、2回目以降の場合も、求職者受け入れから4か月以内に手続きを済ませることが必要です。
☑職場・生活の支援
住まいの提供や契約支援、ルール・マナーの理解、住民登録、国民年金・健康保険加入、心身のサポートなどが必要です。
求職者の在留資格に関する手続きや生活支援に関する業務については、まずは当社にご相談ください。
外部委託する場合の費用相場
項目 | 相場 |
給料 | 日本人と同等以上 |
人材会社への採用手数料 | 年収の20%~40% |
特定技能ビザの申請委託費 | 10万~20万 |
特定技能ビザの在留資格更新許可申請(国内在住者を採用した場合) | 月額2~5万円 |
特定技能ビザの在留資格認定証明書交付申請費(海外在住者を採用した場合) | 10~15万円 |
登録支援機関委託費 | 月額2~5万円 |
渡航費(海外在住者を採用した場合) | 10~15万円 |
健康診断受診費 |
1~2万円 |
送り出し機関への紹介費と教育費(海外在住者を採用した且つ必要な場合) | 相手国による |
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